不動産取得税とは、不動産を取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用いたします。
ただし土地については、特例により平成30年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。
本則税率は4%ですが、土地および居住用の建物の取得については、平成31年 3月31日まで特例により、税率が3%になります。(非住宅用の建物は4%)
不動産の取得に関わる税金~不動産取得税~
不動産の取得に関わる税金~登録免許税~
登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに、課せられる国税です。
主な税率は以下のとおりです。
【1】所有権保存の登記 不動産の価格×0.4%
(居住用として条件に当てはまる場合、0.15%)
【2】建物所有権移転の登記 不動産の価格×2.0%
(居住用として条件に当てはまる場合、0.3%)
土地所有権移転の登記 不動産の価格×1.5%
(平成29年3月31日まで)
【3】抵当権の設定登記 債権額×0.4%
(住宅ローン等で一定の要件を満たす場合、0.1%)
主な税率は以下のとおりです。
【1】所有権保存の登記 不動産の価格×0.4%
(居住用として条件に当てはまる場合、0.15%)
【2】建物所有権移転の登記 不動産の価格×2.0%
(居住用として条件に当てはまる場合、0.3%)
土地所有権移転の登記 不動産の価格×1.5%
(平成29年3月31日まで)
【3】抵当権の設定登記 債権額×0.4%
(住宅ローン等で一定の要件を満たす場合、0.1%)
不動産の取得に関わる税金~印紙税~
不動産取引の契約書を作るときに払う国税です。
不動産売買契約証書等に印紙をはります。
不動産売買契約証書等に印紙をはります。
不動産の保有に関わる税金~固定資産税・都市計画税~
固定資産税は、不動産を所有している者が払う市町村税です。
都市計画税は、市街化区域内に不動産を保有している者が払う市町村税です。
(1)税率
◇固定資産税・・・1.4%
◇都市計画税・・・0.3%
(2)固定資産税の特例
◇小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)・・・課税標準価格の1/6
◇一般住宅用地(200㎡を超える部分で、住宅床面積の10倍までの住宅用地)・・・課税標準価格の1/3
◇新築住宅(一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅)・・・5年間、税額が1/2(120㎡相当分まで)
◇新築住宅(一定の要件を満たす上記以外の住宅) ・・・3年間、税額が1/2(120㎡相当分まで)
※また宅地に係る固定資産税の税負担について、固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴い急激な税負担増が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。
(3)都市計画税の特例
◇小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)・・・課税標準価格の1/3
◇一般住宅用地(200㎡を超える部分で、住宅床面積の10倍までの住宅用地)・・・2/3
都市計画税は、市街化区域内に不動産を保有している者が払う市町村税です。
(1)税率
◇固定資産税・・・1.4%
◇都市計画税・・・0.3%
(2)固定資産税の特例
◇小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)・・・課税標準価格の1/6
◇一般住宅用地(200㎡を超える部分で、住宅床面積の10倍までの住宅用地)・・・課税標準価格の1/3
◇新築住宅(一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅)・・・5年間、税額が1/2(120㎡相当分まで)
◇新築住宅(一定の要件を満たす上記以外の住宅) ・・・3年間、税額が1/2(120㎡相当分まで)
※また宅地に係る固定資産税の税負担について、固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴い急激な税負担増が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。
(3)都市計画税の特例
◇小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)・・・課税標準価格の1/3
◇一般住宅用地(200㎡を超える部分で、住宅床面積の10倍までの住宅用地)・・・2/3
不動産の売却に関わる税金~不動産取得税~
土地建物等を譲渡した場合、譲渡収入金額から取得費や譲渡費用を引いた残りの利益について課税される税金です。
不動産の所有期間によって、短期譲渡所得、長期譲渡所得に区分されます。
◇短期譲渡所得(※所有期間5年以下)・・課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)
◇長期譲渡所得(※所有期間5年超え)・・課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)
※居住用財産の特例・・・
マイホームやその敷地などを譲渡する場合(一定の要件を満たす場合)、譲渡所得金額の計算上3,000万円が控除されます。
不動産の所有期間によって、短期譲渡所得、長期譲渡所得に区分されます。
◇短期譲渡所得(※所有期間5年以下)・・課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)
◇長期譲渡所得(※所有期間5年超え)・・課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)
※居住用財産の特例・・・
マイホームやその敷地などを譲渡する場合(一定の要件を満たす場合)、譲渡所得金額の計算上3,000万円が控除されます。