こんなときどうする?遺産分割協議の注意点

〇亡くなった人の借金が残っていた場合

借金などの債務は、原則的には相続人それぞれが法定相続分に応じて負担しなくてはなりません。不動産を相続する人が住宅ローンも負担するといったように遺産分割でだれが債務を負担するか決めることはできますが、それはあくまで相続人の間だけでの取り決めにすぎません。
債権者が原則どおり請求してきた場合は、不動産を相続していない相続人も法定相続分の範囲内で住宅ローンの支払いをしなくてはなりません。そういったことを防ぐために、債務の遺産分割を行う場合は、事前に債権者に承諾をもらっておくといいでしょう。

〇遺言書と異なる遺産分割をしてもいいか

①相続人全員が遺言書の内容を知っていなければなりません。
②遺言書と異なる遺産分割をすることについて、相続人全員の同意が必要です。
③相続人以外の受遺者がいる場合は、受遺者の同意が必要です。
⓸遺言執行者が指定されている場合は、あらかじめ遺言執行者の同意を得ておいたほうがいいでしょう 。

遺言書と異なる遺産分割をする場合も、亡くなった人の意志を最大限尊重することを心掛けて、遺言書から大きく離れた内容の遺産分割はさけるべきでしょう。 

〇遺産分割協議のあとで遺言書が発見された場合

遺言書が残されていることを知らずに遺産分割協議を行い、あとになって遺言書が見つかった場合、原則的には、その遺産分割協議は無効となります。ただ、先に行った内容のままでいいという相続人全員の合意があれば、それを有効な遺産分割協議として取り扱ってもかまいません。

〇遺産分割協議のあとで新たな相続人が現れたら?

被相続人に前妻との間に子供がいた、愛人との間に隠し子を認知していた、といったような場合で、それを見落として行った遺産分割協議は無効になります。新たな相続人を含めて最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。
亡くなる前に認知している場合はこのとおりなのですが、遺産分割協議がまとまったあとで、被相続人に隠し子が裁判上で認知を認められる、隠し子を認知する内容の遺言書が発見されるなど、新たな相続人が出てきた場合、新たな相続人は遺産分割協議のやり直しを求めることができません。その代りに、自分の相続分に応じた金銭をほかの相続人に請求することができます。 

〇相続人が遺産分割協議前に死んでいたら

被相続人が亡くなったあとで、遺産分割協議を行う前に亡くなった相続人がいる場合は、亡くなった相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
本来は被相続人!の相続について、BCDで遺産分割協議を行うはずでした。しかし、Dが亡くなってしまったので、Dの代わりにDの相続人EFが参加し、BCEFの4人で遺産分割協議を行うことになります。 

〇相続人に認知症や知的障害をもつ人がいたら

精神の障害によって判断能力が衰えた人が相続人の中にいる場合、たとえその人に遺産分割協議書にサインしてもらったとしても、その遺産分割協議書は有効なものとはなりません。
この場合、本人(正常に判断できない相続人)の代わりに遺産分割協議に参加してもらう人を裁判所に選んでもらいます。
この制度を「成年後見制度」といいます。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の代理人となって本人の代わりに契約などの法律的行為をする人を裁判所に選んでもらう制度です。 

〇相続人に行方不明者がいたら

相続人の中に行方不明、音信不通で戻ってくる見込みのない人がいると、「相続人全員の同意」という遺産分割協議の原則からすれば、いつまでも遺産分割ができないことになります。そういった不都合を解消する方法が「不在者財産管理人制度」です。 

〇相続人が海外に住んでいる場合

海外に住んでいても相続人は相続人ですから、その人も含めて遺産分割協議を行う必要があります。一時的に帰国することも難しい場合は、電話や手紙を使って遺産分割協議をまとめることになるでしょう。
ここで問題になるのが、遺産分割協議におす印鑑について。
一般的に法務局や銀行に提出する遺産分割協議書には印鑑証明書をつける必要がありますが、海外には印鑑を登録する文化がありません。そこで印鑑証明の代わりになるのが「サイン証明」です。
具体的には、遺産分割協議書を海外にいる相続人に送り、現地の日本領事館に持ち込んでもらいます。そこで、領事館職員の面前で遺産分割協議書にサインをして、本人がサインしたのに間違いないという証明文をつけてもらいます。サイン証明には、本人確認のため、パスポートや運転免許証などの身分証明書が必要です。
また「在留証明」が必要になる手続き(不動産の名義を変更する場合など)がありますので、サイン証明と合わせて取得するといいでしょう。