被相続人が認知していれば遺産分割にあたって印鑑をもらう必要があります
もしも自分の知らないところに自分の血のつながった人がいたらどうしますか?いわゆる「隠し子」の存在です。
心情的には一度もあったことない人を家族の一員として迎え入れることには抵抗があるでしょう。
つぎのケースは「隠し子」の存在によて相続手続きに問題が起こったケースです。
ある家族が相続登記の手続きの依頼にこられました。
「父が一週間前に亡くなって、相続登記のお願いをしたいのです。相続人は母(被相続人の妻)と私を含めた3人の子どもだけです。母が高齢であるため長男である私が母を引き取って面倒を見るかわりに、相続財産をすべて相続することになりました。みんなも了承してくれています。遺産分割協議書の内容も、その方向で作成をお願いします」
ご家族の依頼は、このような内容のものでした。
「承知しました。では早速ですが、まず亡くなられたお父さんの戸籍を集めてください。ただもしかすると、まだ亡くなられて一週間程度しかたっていないので、お父さんの戸籍簿には死亡の記載がされていないかもしれません。とくに死亡届を提出された役所と本籍地の役所が違う場合には、戸籍簿に死亡の記載がされるまでには、少し日数がかかると思います。お父さんの出生の当時から死亡の記載がされた戸籍が集まりましたら、郵送願います」
その後、指定したとおりに、戸籍一式が送られてきました。
(当事務所で戸籍収集を代行することももちろん可能です)
心情的には一度もあったことない人を家族の一員として迎え入れることには抵抗があるでしょう。
つぎのケースは「隠し子」の存在によて相続手続きに問題が起こったケースです。
ある家族が相続登記の手続きの依頼にこられました。
「父が一週間前に亡くなって、相続登記のお願いをしたいのです。相続人は母(被相続人の妻)と私を含めた3人の子どもだけです。母が高齢であるため長男である私が母を引き取って面倒を見るかわりに、相続財産をすべて相続することになりました。みんなも了承してくれています。遺産分割協議書の内容も、その方向で作成をお願いします」
ご家族の依頼は、このような内容のものでした。
「承知しました。では早速ですが、まず亡くなられたお父さんの戸籍を集めてください。ただもしかすると、まだ亡くなられて一週間程度しかたっていないので、お父さんの戸籍簿には死亡の記載がされていないかもしれません。とくに死亡届を提出された役所と本籍地の役所が違う場合には、戸籍簿に死亡の記載がされるまでには、少し日数がかかると思います。お父さんの出生の当時から死亡の記載がされた戸籍が集まりましたら、郵送願います」
その後、指定したとおりに、戸籍一式が送られてきました。
(当事務所で戸籍収集を代行することももちろん可能です)