当ページでは、相続に関する応用的な知識を公開致します。
ご自身の場合に置き換えて、ぜひご参考ください。
Q.相続税っていくらからかかるの?
Q.寄与分ってなに?
Q.遺留分ってなに?
Q.所在や生死がわからない相続人がいるときはどうすればいいの?
Q.相続人に胎児が含まれる場合、どうすればいいの?
Q.再婚前の子供は相続人になる?
Q.相続人に認知症や知的障害を持つ人がいたら?
相続の豆知識~応用編~
Q.相続税っていくらからかかるの?
平成27年1月1日以降の相続について、基礎控除額や税率等が改正されました。
税金のかからない基礎控除の範囲は、
3000万+ 600万×法定相続人の数 で計算できます。
例えば、法定相続人が、妻と子供2人の場合、
3000万+ 600万×3=4800万
まで相続税がかかりません。
税金のかからない基礎控除の範囲は、
3000万+ 600万×法定相続人の数 で計算できます。
例えば、法定相続人が、妻と子供2人の場合、
3000万+ 600万×3=4800万
まで相続税がかかりません。
Q.寄与分ってなに?
寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した相続人に遺産分割に当たって、法定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間の公平を図る制度です。
寄与分は相続人全員の協議によって決めるのが原則です。
寄与分は相続人全員の協議によって決めるのが原則です。
Q.遺留分ってなに?
相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています。
遺留分とは、相続財産の内、一定の相続人に必ず残しておかないといけないとされる最低限の財産をいいます。
本来、被相続人は自分の財産を生前に誰に贈与しようと、また遺言により相続人の一人にのみその財産を相続させようと自由なはずです。
しかし、被相続人の財産にも相続人の潜在持分があり、また相続人の中には、その生活を被相続人に依存していた者もいます。
このような観点から遺留分が制度化されています。
遺留分とは、相続財産の内、一定の相続人に必ず残しておかないといけないとされる最低限の財産をいいます。
本来、被相続人は自分の財産を生前に誰に贈与しようと、また遺言により相続人の一人にのみその財産を相続させようと自由なはずです。
しかし、被相続人の財産にも相続人の潜在持分があり、また相続人の中には、その生活を被相続人に依存していた者もいます。
このような観点から遺留分が制度化されています。
Q.所在や生死がわからない相続人がいるときはどうすればいいの?
住所や居所を去って所在不明となった者に対して権利行使をしたい場合は、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって不在者の財産管理について、「不在者財産管理人」を選任します。
遺産分割協議の必要がある場合も、所在や生死がわからない相続人にかわって不在者財産管理人が協議に加わります。
場合によって、「失踪宣告審判の申立」をすることもあります。
遺産分割協議の必要がある場合も、所在や生死がわからない相続人にかわって不在者財産管理人が協議に加わります。
場合によって、「失踪宣告審判の申立」をすることもあります。
Q.相続人に胎児が含まれる場合、どうすればいいの?
妊娠中に父親が死亡した場合など、相続開始時に子が出生していない場合にも、胎児には被相続人の相続権が認められています。ただし、死産した場合、相続人でなかったことになります。
胎児がいる場合は、胎児の出生を待って特別代理人選任の審判の申立をし、当該特別代理人が子を代理して、遺産分割協議を行います。
胎児がいる場合は、胎児の出生を待って特別代理人選任の審判の申立をし、当該特別代理人が子を代理して、遺産分割協議を行います。
Q.再婚前の子供は相続人になる?
前婚で子供がいる人と結婚し、その配偶者が亡くなったとします。
この場合、自分との間に生まれた子供だけが相続するのかといえば、そうではありません。
前婚との間に生まれた子供も、自分との間に生まれた子供も同じ割合の権利をもつ相続人になります。
理由はシンプルで、被相続人から見れば同じ子供だからです。
この場合、自分との間に生まれた子供だけが相続するのかといえば、そうではありません。
前婚との間に生まれた子供も、自分との間に生まれた子供も同じ割合の権利をもつ相続人になります。
理由はシンプルで、被相続人から見れば同じ子供だからです。
Q.相続人に認知症や知的障害を持つ人がいたら?
精神の障害によって判断能力が衰えた人が相続人の中にいる場合、たとえその人に遺産分割協議書にサインしてもらったとしても、その遺産分割協議書は有効なものとなりません。
この場合、「成年後見制度」といって、本人の判断能力レベルによって「後見」・「保佐」・「補助」にわけ、代わりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選んでもらいます。
手続きには3~4か月ほどかかりますので、早めお手続きをお勧めいたします。
この場合、「成年後見制度」といって、本人の判断能力レベルによって「後見」・「保佐」・「補助」にわけ、代わりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選んでもらいます。
手続きには3~4か月ほどかかりますので、早めお手続きをお勧めいたします。