相続人は、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをしなければなりません。「相続人の一人がすべて相続する」という協議でもいいですし、「不動産は長男A、預貯金は次男Bが相続する」というような遺産分割協議も有効です。但し、必ず相続人全員で協議を行う必要がございます。
このページで、遺産分割協議の代表的な分割の方法をご紹介いたします。
遺産分割の方法
現物分割
「不動産の長男に、預貯金を次男に」というような、相続人が現物を相続する方法です。現金等は比較的分けやすいですが、不動産や株式が多いと平等に分割するのが難しくなります。
共有分割
不動産も株式も、長男と次男で2分の1づつ公平に共有する方法です。
共有分割は財産の処分の際にトラブルになりやすいため、あまりオススメできません。
共有分割は財産の処分の際にトラブルになりやすいため、あまりオススメできません。
換価分割
相続財産をすべて売却して、現金にかえて相続する方法です。
処分のための費用や手間はかかりますが、平等に分けることが可能です。
処分のための費用や手間はかかりますが、平等に分けることが可能です。
代償分割
例えば、長男が不動産等すべての財産を相続するかわりに、次男や三男に金銭等(代償金)を支払うという方法です。共有したくない財産が多い場合に有効な方法ですが、代償金を用意する必要がでてきます。