法定相続証明制度が新設されます。
平成29年5月下旬より、新しく「法定相続証明制度」が新設されます。
法定相続証明制度は、法務局が、戸籍謄本等の相続関係を確認して、相続関係の分かる証明書に証明分をつけて申請者に交付するというもので、当該書面は、相続登記や、金融機関の預貯金等の相続手続き、税務署への提出に利用することができます。
従来、相続が発生すると、各所で相続関係を証明するため、戸籍謄本等相続関係のわかる書類一式を、各所にそれぞれ提出し、原本還付してもらうというのが一般的でした。
ただ、戸籍を複数取得しない限り、関係各所で同時に手続きをすすめることができず相続手続きに時間や手間がかかること、そして各所へ提出する都度一式をそろえる煩雑さが、一般の方々にとって相続手続きへの 促進を妨げるものとなっていました。
そこで法務局において、戸籍等一式を提出すれば、法定相続情報を無料で発行してもらうことができるようになり、当該書面を各所に提出すれば、わざわざ戸籍一式を提出することなく、相続手続きを行うことが可能になりました。
この「法定相続情報証明制度」の創設の背景には、超高齢社会のなかで相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更手続き)が未了のまま放置され、これがいわゆる所有者不明土地や空き家問題の一因になっているということがあり、本制度によって相続手続きを簡略化し、相続登記や相続手続きの促進につなげる狙いがあるようです。
当該手続きが新設されても、個人で戸籍謄本、除籍謄本等の相続関係のわかる戸籍一式を取得しなければならないという手間は変わりません。
戸籍の取得は、戸籍を読み解く力が必要であること、また遠方の役所に請求する場面が多々あることから、司法書士や弁護士等の専門家に代行取得をお願いすることもできます。
この制度が新設されたあとも、実務的には、司法書士や弁護士等の専門家が関与して、戸籍の収集、や法定相続証明情報の発行を代行することが予想されます。
当事務所でも「法定相続情報証明制度」に関するご相談をお受けしております。
まずはお気軽にご相談ください。
法定相続証明制度は、法務局が、戸籍謄本等の相続関係を確認して、相続関係の分かる証明書に証明分をつけて申請者に交付するというもので、当該書面は、相続登記や、金融機関の預貯金等の相続手続き、税務署への提出に利用することができます。
従来、相続が発生すると、各所で相続関係を証明するため、戸籍謄本等相続関係のわかる書類一式を、各所にそれぞれ提出し、原本還付してもらうというのが一般的でした。
ただ、戸籍を複数取得しない限り、関係各所で同時に手続きをすすめることができず相続手続きに時間や手間がかかること、そして各所へ提出する都度一式をそろえる煩雑さが、一般の方々にとって相続手続きへの 促進を妨げるものとなっていました。
そこで法務局において、戸籍等一式を提出すれば、法定相続情報を無料で発行してもらうことができるようになり、当該書面を各所に提出すれば、わざわざ戸籍一式を提出することなく、相続手続きを行うことが可能になりました。
この「法定相続情報証明制度」の創設の背景には、超高齢社会のなかで相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更手続き)が未了のまま放置され、これがいわゆる所有者不明土地や空き家問題の一因になっているということがあり、本制度によって相続手続きを簡略化し、相続登記や相続手続きの促進につなげる狙いがあるようです。
当該手続きが新設されても、個人で戸籍謄本、除籍謄本等の相続関係のわかる戸籍一式を取得しなければならないという手間は変わりません。
戸籍の取得は、戸籍を読み解く力が必要であること、また遠方の役所に請求する場面が多々あることから、司法書士や弁護士等の専門家に代行取得をお願いすることもできます。
この制度が新設されたあとも、実務的には、司法書士や弁護士等の専門家が関与して、戸籍の収集、や法定相続証明情報の発行を代行することが予想されます。
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