平成29年5月下旬より、新しく「法定相続証明制度」が新設されます。
法定相続証明制度は、法務局が、戸籍謄本等の相続関係を確認して、相続関係の分かる証明書に証明分をつけて申請者に交付するというもので、当該書面は、相続登記や、金融機関の預貯金等の相続手続き、税務署への提出に利用することができます。
従来、相続が発生すると、各所で相続関係を証明するため、戸籍謄本等相続関係のわかる書類一式を、各所にそれぞれ提出し、原本還付してもらうというのが一般的でした。
ただ、戸籍を複数取得しない限り、関係各所で同時に手続きをすすめることができず相続手続きに時間や手間がかかること、そして各所へ提出する都度一式をそろえる煩雑さが、一般の方々にとって相続手続きへの 促進を妨げるものとなっていました。
そこで法務局において、戸籍等一式を提出すれば、法定相続情報を無料で発行してもらうことができるようになり、当該書面を各所に提出すれば、わざわざ戸籍一式を提出することなく、相続手続きを行うことが可能になりました。
この「法定相続情報証明制度」の創設の背景には、超高齢社会のなかで相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更手続き)が未了のまま放置され、これがいわゆる所有者不明土地や空き家問題の一因になっているということがあり、本制度によって相続手続きを簡略化し、相続登記や相続手続きの促進につなげる狙いがあるようです。
当該手続きが新設されても、個人で戸籍謄本、除籍謄本等の相続関係のわかる戸籍一式を取得しなければならないという手間は変わりません。
戸籍の取得は、戸籍を読み解く力が必要であること、また遠方の役所に請求する場面が多々あることから、司法書士や弁護士等の専門家に代行取得をお願いすることもできます。
この制度が新設されたあとも、実務的には、司法書士や弁護士等の専門家が関与して、戸籍の収集、や法定相続証明情報の発行を代行することが予想されます。
当事務所でも「法定相続情報証明制度」に関するご相談をお受けしております。
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法定相続証明制度が新設されます。
平成29年4月17日 追記
法定相続情報証明制度の運用開始が正式決定となりました。
運用開始は、平成29年5月29日からです。
法務省のお知らせはコチラ
法定相続情報証明制度の手続きの流れについて、簡単にご説明いたします。
①法定相続人又は代理人による申出
申出人において、従来通り、戸籍のある役所に戸籍を請求し、相続関係のわかる戸籍一式を収集します。戸籍が収集できたら、法定相続情報一覧図を作成(相続関係説明図)し、管轄法務局に添付して申出します。
②登記官による確認・交付
①で提出された戸籍一式と法定相続情報一覧図を登記官において確認し、法定相続情報一覧図を法務局において保管します。そして、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付、提出していた戸籍謄本等一式が返却されます。
※交付にあたり、手数料は不要で、利用目的に応じ、複数枚発行してもらうこともできます。
③利用
各種金融機関や相続登記(不動産の相続による名義変更)で利用できます。
もちろん従来通り、戸籍一式を法務局に提出して手続きすることも可能です。
ただ、相続放棄や遺産分割協議を行っている場合は、別途書類の提出が必要です。
運用開始は、平成29年5月29日からです。
法務省のお知らせはコチラ
法定相続情報証明制度の手続きの流れについて、簡単にご説明いたします。
①法定相続人又は代理人による申出
申出人において、従来通り、戸籍のある役所に戸籍を請求し、相続関係のわかる戸籍一式を収集します。戸籍が収集できたら、法定相続情報一覧図を作成(相続関係説明図)し、管轄法務局に添付して申出します。
②登記官による確認・交付
①で提出された戸籍一式と法定相続情報一覧図を登記官において確認し、法定相続情報一覧図を法務局において保管します。そして、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付、提出していた戸籍謄本等一式が返却されます。
※交付にあたり、手数料は不要で、利用目的に応じ、複数枚発行してもらうこともできます。
③利用
各種金融機関や相続登記(不動産の相続による名義変更)で利用できます。
もちろん従来通り、戸籍一式を法務局に提出して手続きすることも可能です。
ただ、相続放棄や遺産分割協議を行っている場合は、別途書類の提出が必要です。