空き家問題については、将来的に相続で問題となることが予想されます。将来、空き家についての相続問題を予防するために、遺言書の作成や生前贈与による対策をオススメします。
空き家のままにしておくと、近隣の方に迷惑をかけたり、泥棒が入ったり、不審火など様々な問題が生じます。
早めの相続対策をオススメします。
相続手続についてはコチラ
空き家問題
特定空き家
法律では、すべての空き家が特別措置法の対象となるのではなく、一定の条件を満たす危険な空き家についてのみ対象としています。
空き家対策特別措置法では、特定空き家とは「そのまま放置すれば、倒壊等保安上著しく危険のおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」をいいます。
空き家対策特別措置法では、特定空き家とは「そのまま放置すれば、倒壊等保安上著しく危険のおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」をいいます。
特定空き家に指定されるとどうなるの?
これまで住宅用土地の特例措置により固定資産税が、更地の6分の1に軽減されていましたが、特定空き家となると固定資産税は更地と同じに、すなわち現在の6倍になってしまいます。
空き家の売却特例制度
平成27年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家増加の要因となっていた、固定資産税の住宅土地に関する特例の見直しが行われ、固定資産税が6倍になる可能性があります。
同じように、空き家の売却・処分を進めるため、相続した空き家についての譲渡所得税を軽減するという法律が、平成28年の4月から適用されるようになりました。
具体的には、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。
従来、自己の居住する所有不動産の売却の際の譲渡所得に関する優遇措置でしたが、今回空き家に適用したことで、空き家の処分・売却を促し、空き家の増加を防ごうとするものです。
詳しくはお問合せください。
同じように、空き家の売却・処分を進めるため、相続した空き家についての譲渡所得税を軽減するという法律が、平成28年の4月から適用されるようになりました。
具体的には、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。
従来、自己の居住する所有不動産の売却の際の譲渡所得に関する優遇措置でしたが、今回空き家に適用したことで、空き家の処分・売却を促し、空き家の増加を防ごうとするものです。
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