死因贈与契約でお悩みの方

「死因贈与契約」とは?

「死因贈与契約」ってご存知でしょうか。
死因贈与契約とは、人の死亡を原因として財産の移転を生じさせる契約です。「遺贈」と同じでないかと思われるかもしれませんが、遺贈とは根本的に異なります。

(ただ、制度・効力がよく似ているため、民法554条において「死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」としています)

大きな違いとして、遺贈とは遺言による一方的な意思表示で、死因贈与とは相手の承諾が必要な契約行為です。
すなわち、遺贈はもらう人の意思に関係なく行われる贈与であるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われる贈与になります。

効力は似ていますが、それぞれメリットやデメリットがございます。

両制度の違いについて、下記参照。 

「遺贈」と「死因贈与」の違いとは?

○1人で作成することができるか
遺言は、前述のとおり一方的な意思表示によって作成することができるため、1人で作成することが可能です。
死因贈与契約は、あくまで契約であるため贈与者と受贈者双方の合意のもと契約をしなければなりません。

○撤回することはできるか
遺言はなんども書き直すことができます。書き直した場合、以前の遺言は新しい遺言に抵触する範囲で効力を失います。事前に遺言で財産をもらえると聞いていても、遺言者が書き直してしまうと実現されないため受贈者の地位は不安定といえます。
一方、死因贈与契約の場合は、契約であるため、勝手に撤回することはできません。撤回したい場合は、双方合意のもと撤回する必要があります。

○もらう側が先に死亡した場合の効果
遺言の場合、効力を生じません。
死因贈与契約の場合、効力を生じないとしているもの、別段の意思表示があれば死因贈与の効力は存続するという判例に分かれています。

○税務は異なるか
遺贈、死因贈与契約ともに贈与税はかかりませんが、相続税の対象になります。また遺言の場合、不動産取得税はかかりませんが(例外あり)、死因贈与契約では不動産取得税がかかります。
また不動産の名義をかえる際の登録免許税も異なってきます。

○遺留分の侵害はどう処理されるか。
相続人に最低限保証されている権利を遺留分といいます。
この遺留分が侵害されている場合、遺贈、死因贈与ともに遺留分減殺請求の対象となります。

○不動産の名義変更上の違いはあるか。
遺言の場合、作成してもその内容を不動産の登記簿に反映することができず、不動産の登記簿から遺言の対象になっていることが第三者にわかることはありません。
死因贈与契約の場合、契約をすれば贈与者が存命中に、不動産の登記簿に「所有権移転仮登記」を申請・反映することができます。これにより、第三者が当該不動産が死因贈与契約の対象となっていることがわかるようになります。

○執行者をつけることができるか
執行者とは、相続が発生した際に故人の意思(遺言、死因贈与契約)の内容を実際に実現する人をいいます。
遺言であれば、遺言執行者を、死因贈与契約であれば、死因贈与執行者を定めることができます。

上記が大きな違いとなります。
通常、遺言が選ばれるケースが多いですが、当事者の事情によっては死因贈与契約を検討することもあります。

まずはお気軽にご相談ください。