「死因贈与契約」とは?
「死因贈与契約」ってご存知でしょうか。
死因贈与契約とは、人の死亡を原因として財産の移転を生じさせる契約です。「遺贈」と同じでないかと思われるかもしれませんが、遺贈とは根本的に異なります。
(ただ、制度・効力がよく似ているため、民法554条において「死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」としています)
大きな違いとして、遺贈とは遺言による一方的な意思表示で、死因贈与とは相手の承諾が必要な契約行為です。
すなわち、遺贈はもらう人の意思に関係なく行われる贈与であるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われる贈与になります。
効力は似ていますが、それぞれメリットやデメリットがございます。
両制度の違いについて、下記参照。
死因贈与契約とは、人の死亡を原因として財産の移転を生じさせる契約です。「遺贈」と同じでないかと思われるかもしれませんが、遺贈とは根本的に異なります。
(ただ、制度・効力がよく似ているため、民法554条において「死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」としています)
大きな違いとして、遺贈とは遺言による一方的な意思表示で、死因贈与とは相手の承諾が必要な契約行為です。
すなわち、遺贈はもらう人の意思に関係なく行われる贈与であるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われる贈与になります。
効力は似ていますが、それぞれメリットやデメリットがございます。
両制度の違いについて、下記参照。