岡山の遺言(WILL)作成ならお任せください。
岡山で遺言の作成ならお任せください。
遺言とは、自らが一生をかけて築きあげ、守ってきた大切な財産について、ご家族やお世話になった方へ財産を承継するための遺言者の意思表示です。
遺言はある程度年をとってから作るものと思われがちですが、家族ができたり、家を買うなど財産が増えた場合には、
『争族』を増やさないためにも、若いうちから残される家族のために遺言を作っておくことが重要です。
目次
・当事務所が選ばれる理由
・遺言作成費用
・遺言てなんで必要なの?
・このような方は遺言をオススメいたします。
・遺言の種類
・遺言の撤回ってできるの?
・遺産分割の禁止
・「WILL」で自分の意志を未来につなぐ
・遺言執行者ってなに?
当事務所が選ばれる理由
岡山で遺言作成なら当事務所にお任せください。
1.遺言作成に関する実績
遺言作成に関する実績がございます。
遺言をご希望される方の想いは様々です。
その想いを次代につなげるお手伝いをさせてください。
1.税理士と連携
近年、相続税の基礎控除の引き下げの影響で多くの方が相続税がかかるようになりました。
そのため、生前に不動産を贈与したり、遺言を作成することが一般の方でも多くなってきています。相続税対策については、提携の税理士と一緒に対応させて頂きます。
1.素早い対応
遺言は、遺言者の事情によっては、作成を急ぐケースもあります。当事務所では、司法書士の予定が空いている限り、即日対応で遺言の作成をサポート致します。
お急ぎの場合は、その旨お伝えください。
遺言作成費用
事務所統合に伴い、料金を改定しております。
下記は参考程度にご覧ください。
またお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
基本料金6万円~
戸籍の収集をご依頼頂く場合・・・プラス金1万円
証人立会1人につき ・・・プラス金5000円
他実費として
戸籍取得手数料、公正証書遺言の場合は、公証人の手数料がかかります。
遺言てなんで必要なの?
近年、『争族』の問題が深刻化しています。家族の関係がだんだんと希薄になり、急に親が亡くなった場合に、もともと仲の良かった子供たちが親の財産を巡って争いだすのです。
亡くなった親にとって、自分の財産を巡って争われるほど悲しいことはありません。
子供だけではありません。自分が亡くなって悲しんでいる愛する妻が、自分の兄弟たちとの遺産相続争いに巻き込まれるケースだって、実際は多くあるのです。
そういったほとんどの『争族』問題は、遺言を作っておくことで防ぐことができます。
遺言があれば、たとえ文句をいう相続人がいたとしても、確実にあなたの財産を残したいと思う人に財産を残すことができます。
遺言があれば、相続人間で遺産分割協議をしなくても遺言通りに財産が承継するため、相続人があなたの財産を巡って話し合う必要もありません。
遺言は、あなたが残された家族に送ることができる最後のプレゼントとなるのです。
また近年相続税の控除額が下がったことで相続税対策としても重要視されています。
このような方は遺言をオススメいたします。
・子供のいない夫婦
・親族間で仲が悪い
・相続財産に、不動産や株式など分割しにくいものがある
・財産を渡したくない相続人がいる
・相続人に行方不明の人がいる
「私は財産が少ないから遺言は必要ない」というお客様がいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。
争いになる事案の多くは、そこまで財産が多くない層が多いという統計がでています。財産が少ないからこそ、相続人で分け合うときに、争いが発生するのです。
遺言を作成するには、費用がかかりますが、将来争いになった場合の弁護士費用や時間(何年も争うケースもあります)を考えると、元気な今こそ作成をオススメ致します。
遺言の種類
遺言は、民法の規定に従って作成しなければなりませんが、その様式にはいくつか種類がございます。
以下に代表的な様式をご紹介いたします。
【自筆証書遺言】
遺言者が一人で用意に作成することができ、また、公正証書遺言と異なり、公証人の手数料をかけず作成することができます
☆メリット
・作成費用が安くすむ
・誰にも知られず、遺言を作成できる
☆デメリット
・遺言書の紛失・改ざんのおそれがある
・相続開始後、家庭裁判所での検認手続が必要
・要式を間違えると無効になるおそれがある
【公正証書遺言】★オススメ
公正証書によって行う遺言のことをいいます。公証人・証人2人の面前で遺言を作成します。
☆メリット
・遺言書が公証役場に保管されるため、偽造されたり、紛失する恐れがない
・相続開始後、検認手続が不要
・専門家が関与するため、遺言内容に争いが生じたり、遺言が無効になることが少ない。
【デメリット】
・公証人の費用がかかる
専門家が絡む遺言作成のほとんどが公正証書遺言によって作成されています。
当事務所でも、お客様のご要望を聞いて、特別な理由がなければ公正証書遺言の作成をオススメしています。
遺言の撤回ってできるの?
遺言者が、遺言を作成した場合でも、その後の事情・心情の変化によって、遺言を撤回したいという方もいらっしゃいます。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
この「遺言の方式に従って」がポイントです。
遺言を撤回する場合は、遺言を作成したときのように、民法の方式に従って撤回する必要があり、方式を間違えると撤回がなかったことになってしまいます。
ちなみに、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回したり、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することは可能です。
遺産分割の禁止
被相続人の死亡後、遺産分割を禁止できるのは、共同相続人間で遺産の分割を禁止する合意をする場合、遺産の範囲が未確定であることや遺産状態が即時の分割に適しない等の特別な事由があり、家庭裁判所が遺産の分割を禁ずる場合のほか、生前に被相続人が遺言で遺産分割を禁止することも可能です。
相続開始時から5年を超えない期間という制限がありますが、事業用財産や特定の者の居住する不動産がある場合で直ちに分割すると不都合が生じることが予想される場合に遺言による遺産分割の禁止をすることにより、生前の状況を維持することが可能となります。
遺言執行者ってなに?
遺言がある場合、当該遺言を執行する遺言執行者を定めることができます。
民法第1006条(遺言執行者の指定)
1 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指示を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者が選任されると、相続人への通知や相続財産の調査、そして相続財産の承継の業務を行います。
通常は司法書士などの専門職がなります。
遺言執行者がいることで、不動産の相続登記などで簡易に手続できる可能性があります。
当事務所の遺言執行者に就任させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
「WILL」で自分の意志を未来につなぐ
遺言は、英語で「WILL」と訳されます。
日本で遺言というと、どうしてもマイナスなイメージが先行しがちです。
しかし「WILL」という英語が示すとおり、本来、遺言には、「自分の意志を未来につなぐ」というとても前向きな役割があります 。
「財産の承継」という面でみれば、もし遺言がなくても遺産分割調停等を経て解決することはできる可能性はあります。しかし、調停などの手続で一旦争ってしますと、その後、「家族の絆」を修復はさせることは難しいかもしれません。
前述のとおり遺言があることで、多くの争いを予防することができ、残された家族が生前と同じように仲良く暮らし続けるきっかけにもなります。仲の良かったご家族が、争いに巻き込まれないよう、ぜひ「WILL」の作成をお考えください。
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