遺言書の検認とは
被相続人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、その遺言書の保管者は、家庭裁判所にその遺言書を開封することなく検認の手続きを受けなければなりません。
検認には、相続人の遺言書の存在を知らせたり、遺言書の内容や署名、日付等を確認し、紛失や偽造を防止する役割があります。
但し、遺言が公正証書で作られている場合は、検認手続きは必要ありません。
また当該遺言書を不動産の相続登記に使用する場合、検認手続きを受けなければ登記できません。
参考条文:民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認手続きを請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をしたものは、5万円以下の過料に処する。
検認には、相続人の遺言書の存在を知らせたり、遺言書の内容や署名、日付等を確認し、紛失や偽造を防止する役割があります。
但し、遺言が公正証書で作られている場合は、検認手続きは必要ありません。
また当該遺言書を不動産の相続登記に使用する場合、検認手続きを受けなければ登記できません。
参考条文:民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認手続きを請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をしたものは、5万円以下の過料に処する。