不動産の相続による名義変更(相続登記)

岡山の不動産の相続による名義変更はお任せください!    (他県物件対応可)

岡山の不動産の相続による名義変更手続き(相続登記)をサポートしております。
不動産の所有者が亡くなった場合、法務局に相続による名義変更登記(相続登記)を申請しなければ、名義を変えることができません。
その際、戸籍の収集から、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など多くの手続きが絡み、さらにその一つ一つの判断に、民法をはじめとする法律の知識が必要となってきます。
相続登記はほかの登記手続きに比べ、論点も多いため、専門家でも苦労することが多々あります。
まずは、お気軽にご相談ください。

併せて、相続の豆知識もご覧ください。 

相続登記をしないとどうなる?

不動産の相続登記は、基本的にいつまでにやらないといけないといった期限はございません。
しかし、相続による名義変更登記をしないと将来的に下記のような事態が生じる可能性がございます。

◇売却や、賃貸に出すことができない。
◇二次相続が発生し、相続関係が複雑になり、相続登記が不可能となる。
◇相続登記をしない間に、相続人間の関係が悪化し、調停の手続きをふまないといけなくなる。
◇生前に不動産を贈与できない。

不動産の相続登記には、もちろん費用がかかりますが、上記のような理由からも早めにお手続きすることをおすすめします。

相続による名義変更、相続登記ってどれくらいかかる?

一概には言えません。案件によりまちまちです。
ただ一般的には、はじめご相談頂いてから下記のようお手続きいたします。

1.戸籍の収集(2週間から1か月)
2.書類作成(2日程)
3.遺産分割協議書の捺印手配 (相続人がすぐ押してくれれば、すぐ終わりますし、遠方の相続人がいる場合等は時間がかかります。)
4.書類確認・登記申請書作成(2日程) 
5.法務局に相続登記申請(完了まで1週間ほどかかります)
6.完了・清算・書類引き渡し

なので、大体1か月から2・3カ月で終了することが多いかと思います。
ただ、スムーズにいって2週間ほどで、すべての手続きが完了することもあります。
最初のご相談時にある程度の、日程の目安をお伝えします。

相続による名義変更(相続登記)に必要な書類は??

相続による名義変更登記(相続登記)に必要なものは事案にもよりますが、一般的に下記のものが必要です。

①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
②相続人の現在戸籍謄本
③被相続人の住民票除票
④相続人の住民票
⑤不動産の評価証明書
⑥相続人の印鑑証明書
⑦(場合によって)不動産の固定資産税に関する納税通知書や不動産の権利証

基本的に上記のものが必要になります。
当事務所では、①~⑤については、代行で取得可能ですので、お客様のご負担を最小限に手続きを進めることが可能です。

相続した空き家の売却

平成27年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家増加の要因となっていた、固定資産税の住宅土地に関する特例の見直しが行われ、固定資産税が6倍になる可能性があります。
同じように、空き家の売却・処分を進めるため、相続した空き家についての譲渡所得税を軽減するという法律が、平成28年の4月から適用されるようになりました。 
具体的には、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。
従来、自己の居住する所有不動産の売却の際の譲渡所得に関する優遇措置でしたが、今回空き家に適用したことで、空き家の処分・売却を促し、空き家の増加を防ごうとするものです。
詳しくはお問合せください。 

当事務所が選ばれる理由

岡山の不動産の相続手続(相続登記)はお任せください!
1.相続による名義変更(相続登記)に関する安心の実績・安心価格

当事務所では、一般的な相続案件はもちろん、相続人が多数に及んだ、知らない相続人がでてきた、 海外国籍の方が亡くなった、など複雑な案件についても、解決実績があります。
安心してご相談ください。
また費用についても、お客様の負担の少ないよう、安心価格でご依頼いただけます。


1.お客様の手間を最大限に軽減
当事務所では、戸籍の収集から、相続人の確定、書類の作成に至るまで、すべて代行いたします。基本的にお客様には、面談以降は、郵送及びお電話で打ち合わせさせて頂きますので、面倒な手続きをお願いすることもありません。もちろん、定期的に報告のお電話をさせて頂き、お客様も気になることがありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

1.手続きだけでないアドバイス
相続登記の書類を収集したり、協議書を作るなどは、相続を扱うほとんどの専門家ができると思います。当事務所では、手続き面だけでなく、不動産を誰が相続するべきか、相続した後どうするべきか、税金はどうなるかなど、お客様の相続に関する不安をできるだけ解消するよう、多くの経験に基づくアドバイスをさせて頂いております。

1.他士業と連携
相続は、多くの専門家の関与が必要な可能性がございます。
相続税の申告が必要であれば税理士さんにお願いする必要がありますし、争いごとになったら弁護士さんにお願いする必要がございます。
当事務所では、他士業と連携することで、お客様の問題をワンストップで解決いたします。
もちろん紹介料等は発生しませんし、紹介は強制ではないので、お客様の懇意にしている専門家に依頼していただいても大丈夫です。

不動産の相続による名義変更(相続登記)に関する費用

事務所統合に伴い、料金を改定しております。
下記は参考程度にご覧ください。

またお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

戸籍の収集をご依頼頂く場合・・・プラス金1万円

遺産分割協議書の作成   ・・・プラス金1万円
相続関係説明図作成費用  ・・・無料(基本料金に含む) 


他実費として
登録免許税、戸籍取得手数料、登記簿謄本取得手数料がかかります。

費用例》
土地1筆建物1戸(評価額合計1000万円)についての相続による名義変更について、戸籍の収集を代行し、遺産分割協議書を作成した場合

司法書士報酬 金80,000円(外 消費税6400円)
登録免許税  金40,000円(評価額×4/1000)
謄本・閲覧  金  1,870円
郵送費    金  1,020円   計 税込129,290円


 

岡山で相続登記でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

TEL 086-242-6866
電話受付 【平 日】朝9時~夜8時 【土曜日】朝10時~夕方5時 
✉による問い合わせは年中無休24時間受付中※可能な限りその日中返信) 

併せて
預貯金口座・株式等の相続手続でお悩みの方はコチラをご覧ください。
相続放棄でお悩みの方はコチラをご覧ください。
 

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