被保険者である被相続人が死亡したとき
死亡保険請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、保険会社に死亡保険金の支払いを請求します。なお、請求用紙や添付書類は個別の契約により異なりますので、契約している保険会社に確認してください。
必要な書類
◇ 死亡保険請求書
◇ 死亡診断書
◇ 戸籍関連
◇ 受取人の印鑑証明書
◇ 交通事故証明書 等
保険会社により異なります。
個別にお問合せください。
◇ 死亡診断書
◇ 戸籍関連
◇ 受取人の印鑑証明書
◇ 交通事故証明書 等
保険会社により異なります。
個別にお問合せください。
死亡保険金の受取りと相続・特別受益
死亡保険金の受取人が保険契約者・被保険者の相続人であった場合、この死亡保険金が相続財産の一部として受け取ったことになるか、相続財産の特別受益として、持ち戻しの対象となるかが問題となります。
この点について、原則として、死亡保険金は保険契約に基づく受取人の権利ですので、相続によって財産を取得するものではなく、したがって受取人は相続とは別に保険金を受け取れます。
そこで、受領した保険金が特別受益になるかどうかですが、最高裁判所はこの点について、「原則、保険金は遺贈又は贈与に係る財産には当たらない」と判断しています 。
ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に照らし「到底是認できないと評価すべき特段の事情がある場合」には、民法903条1項の類推適用により、保険金受取人が取得した保険金請求権について特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断しています。
この点について、原則として、死亡保険金は保険契約に基づく受取人の権利ですので、相続によって財産を取得するものではなく、したがって受取人は相続とは別に保険金を受け取れます。
そこで、受領した保険金が特別受益になるかどうかですが、最高裁判所はこの点について、「原則、保険金は遺贈又は贈与に係る財産には当たらない」と判断しています 。
ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に照らし「到底是認できないと評価すべき特段の事情がある場合」には、民法903条1項の類推適用により、保険金受取人が取得した保険金請求権について特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断しています。
死亡保険金請求権の消滅時効
死亡保険金請求権の消滅時効については、保険法において3年とされています。